小池事務所のホームページへようこそ
令和6年3月25日更新
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このホームページは、当事務所の自己紹介と、ご訪問くださった皆様に少しでもお役に立つ情報を提供することを目的に作成いたしました。
企画、執筆、作成、編集及びアップロードまで当事務所が独自に行っており、どこの士業紹介サイトあるいはマッチングサイトとも一切提携していない唯一オリジナルかつオフィシャルのホームページです。
登記情報提供サービスの利用料金が改定されます。
令和6年4月1日から、
一般財団法人民事法務協会が提供している登記情報の利用料金が、下記の通り、若干ですが値下げされることになりました。
提供される情報の種類
現行料金
新料金
全部事項(不動産・商業法人)情報
332円
331円
所有者事項情報
142円
141円
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報
142円
141円
地図情報・図面情報
362円
361円
日本司法書士会連合会公式の司法書士検索サイト
「しほサーチ」
が開設されました。
(令和6年2月1日)
国家的な課題となっている所有者不明土地問題の解消に向けて、
令和6年4月1日から
改正不動産登記法が施行され、
相続登記の申請が義務化
されます。また、正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、
10万円以下の過料
に処する旨の罰則規定も盛り込まれています。
これにより、不動産に関する相続が開始して、不動産の所有権を取得した場合は、原則として、相続開始の事実を知るとともに、自己が所有権を取得したことを知った日から
3年以内に
、相続による所有権移転の登記を申請しなければならなくなります。これには、相続人に対する遺贈も含まれます。また、既に発生している相続についても、改正法施行日から3年以内の申請が義務化されます。
相続人全員による遺産分割協議を行った結果、法定相続分を超える持分を取得した場合は、協議成立後
3年以内に
持分移転や所有権移転の登記を申請する必要があります。
法務局では、30年以上相続登記がなされていない不動産について、数年前から既に相続人の調査を職権で行っていて、相続登記の申請を促す通知書が相続人に送付され始めています。
相続登記の専門家である司法書士を探す便宜のために開設されたサイトが、以下の「しほサーチ」です。
是非活用していただきたく存じます。
https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/lp/
「
新型コロナウイルス感染症の防止について
」のページ
を更新しました。
(令和6年2月1日)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたが、愛知県の令和6年1月24日発表によると、令和6年第3週(1/15~1/21)における、県内の定点医療機関から報告のあった感染者の総数は「3,379人」であり、定点医療機関あたりの報告数では「17.33」となっていて、増加傾向が顕著であることから第10波が到来しているものと考えられます。
5類感染症への変更にともない、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の主体的な選択を尊重し、各自の判断に委ねられることとなっています。
当事務所では、感染経路として重要視されているエアロゾル感染と飛沫感染について、吸い込まないようにすることが肝要と考えますので、従来から実施して参りました当事務所における感染防止対策は、なお引き続き当分の間続行することとしましたので、その旨のお知らせやお願い事項などを掲載した当該ページをを更新しました。
令和6年4月1日以降の租税特別措置法による登録免許税の減税について
(令和6年2月1日)
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、不動産登記に関する以下の登録免許税の軽減条項が
3年間(令和6年4月1日~令和9年3月31日)延長
されることが盛り込まれました。
これらの軽減条項の適用を受けるには、登記申請に当たり添付書面となる
『
住宅用家屋証明書
』
をあらかじめ取得しておく必要があります。特に、
低炭素住宅
については、この制度の認知度の低さから、当該住宅認定の実績と軽減条項の適用実績との間に大きな乖離がある旨、国土交通省からアナウンスされています。ご自分が建築または取得した住宅が、低炭素住宅等に該当するか否か、
認定通知書
を受け取ったら必ず確認するように心がけてください。
租税特別措置法第72条の2
住宅用家屋の所有権保存登記の税率
1000分の1.5
租税特別措置法第73条
住宅用家屋の所有権移転登記の税率
1000分の3
租税特別措置法第74条
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記の税率
1000分の1
特定認定長期優良住宅の所有権の移転登記の税率
1000分の1
(但し、一戸建ての特定認定長期優良住宅の所有権の移転は、
1000分の2
)
租税特別措置法第74条の2
認定低炭素住宅の所有権の保存登記の税率
1000分の1
認定低炭素住宅の所有権の移転登記の税率
1000分の1
租税特別措置法第74条の3
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率
1000分の1
租税特別措置法第75条
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記の税率
1000分の1
ちなみに、次の条文は、既に延長されています。
租税特別措置法第72条第1項 →
令和8年3月31日まで
延長
されています。
土地の売買による所有権移転登記の税率
1000分の15
土地の所有権の信託の登記の税率
1000分の3
租税特別措置法第84条の2の3 → 令和7年3月31日まで(
第2項は要件を緩和
した上で)延長されています。
第1項
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。)により
土地の
所有権を取得した場合におい
て、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける
前に死亡したと
き
は、
当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とする
ために受ける登記について
は、登録免許税を
課さない。
第2項
個人が、
土地について
所有権の保存の登記(表題部所有者の相続人が受けるもの
に限る。
)
又は
相続による所有権の移転の登記
を受ける場合において、これらの登記に
係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が
100万円以下
であると
きは、これらの登記については登録免許税を課さない。
令和4年10月1日から、登記情報提供サービスの利用時間が拡大されました。
平日は、23:00まで時間延長され、土日祝日も、年末年始を除き、8:30から18:00まで利用可能となりました。
民事法務協会のホームページから抜粋引用
株式会社等の定款認証手数料が改定されました。
令和4年1月1日から、
公証役場における株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料について、これまでは「一律5万円」であったものが、資本金の額等に応じて次のように3段階に区分されます。
資本金の額等
旧手数料
新手数料
100万円未満
5万円
3万円
100万円以上300万円未満
5万円
4万円
その他(300万円以上)
5万円
5万円
資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、
「設立に際して出資される財産の価額」
が基準となります。
定款の中には、
「設立に際して出資される財産の
最低額
」
を記載しているものがありますが、この場合は、
その他の場合
と解釈されて
「5万円
」
の手数料となる点に注意を要します。
登記情報提供サービスの利用料金が改定されました。
令和3年10月1日から、
一般財団法人民事法務協会が提供している登記情報の利用料金が、下記の通り、若干ですが値下げ変更されました。
当事務所では、この変更後の料金でお見積もりやご請求の金額を算出させていただきます。
提供される情報の種類
旧料金
新料金
全部事項(不動産・商業法人)情報
334円
332円
所有者事項情報
144円
142円
動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報
144円
142円
地図情報・図面情報
364円
362円
『法定相続情報証明制度』の利用範囲が拡大されました。
平成29年5月29日(月)から始まった、
『法定相続情報証明制度』
ですが、
令和2年10月26日(月)から、
その利用範囲が
年金等手続きへも拡大
されました。
※
相続税の申告
へは既に利用範囲が拡大されています。
これに伴い、申出書の様式が改定されるとともに、法定相続情報一覧図の写しに記載される注意書きの文言が下図のように変更されます。
この制度の概要
相続人が登記所(法務局)に対し、必要書類を提出し申し出することによって、登記官が内容を確認して、下図のような
認証文付きの
「法定相続情報一覧図の写し」
を交付します。交付に際しての手数料は
無料
です。
←「法定相続情報一覧図の写し」サンプル
(左図をクリックすると拡大したウインドウが開きます。)
代理人による申し出も可能で、代理人には法定代理人の他、親族や8士業と言われる資格者に対する委任をした場合の任意代理人を含みます。
必要書類の主なもの
被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍・改製原戸籍・戸籍謄本(全部事項証明書)等
相続開始時における同順位の相続人の現在戸籍謄抄本(記載事項証明書)
上記1.2.に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、生年月日、続柄、(住所)が記載されたもの)
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」
この制度のメリット
この制度によって登記所から交付された
認証文付きの
「法定相続情報一覧図の写し」
は公文書であるため、従来、相続登記の他に、
金融機関に対して被相続人名義の預貯金口座を解約するような場合、金融機関ごとにその都度提供を求められていた戸籍謄本類一式に代えて、この一覧図の写し1枚を提出すればよいようになります。
そのため、相続手続をしようとする相続人と、相続手続の窓口となる部署双方にとって、煩わしい戸籍謄本類一式の確認に費やす労力や経費の負担を軽減できるとされています。
この制度が創設された趣旨は、煩わしいと思われている相続手続をできるだけ簡便な方法でできるようにして、将来起こりうる不測の事態を招かないようにしようとするもので、今までに無かった制度なので歓迎すべきなのですが、制度の名称にあるとおり、
「法定相続」
の関係を証明するに過ぎず、多くの相続の場面で行われている
【遺産分割協議】
や
【相続放棄】
などがあったことまで証明されるわけではありません。
また、特殊な場合として、
【推定相続人の廃除】
、
【死後認知】
、
【胎児の出生】
、
【所在不明あるいは行方不明の相続人がいる】
、
【被相続人または相続人が日本国籍を有しない】
などの場合は別の手続が必要となったり、証明の対象外となったりします。
したがって、この制度を利用したいとお考えの際は、一覧図の写しの提出先(特に金融機関)と事前に打合せをするか、任意代理人となり得る資格者または当事務所へ相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、相続登記だけではなく、財産管理や事業承継、遺言書作成、生前贈与、遺贈、民事信託、年金手続など、相続手続の前後全般にわたってご相談を承っています。
自筆証書の法務局保管制度が始まりました。
令和2年7月10日から、
今までは自宅等にしか保管できなかった
「自筆証書遺言」
を、公的機関である法務局(遺言書保管所)で保管する制度が新たに運用開始されました。
この制度の趣旨は、遺言書の紛失・亡失や、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんされることによる相続をめぐる紛争が生じることを防止して、相続登記の促進を図ることです。そのため、従来の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所における検認手続きが必要でしたが、法務局で保管された自筆証書遺言には、
検認手続きが不要
という大きなメリットがあります。
ようやくこの制度に関する政令や省令が発出され、具体的な要件や項目がはっきりしてきました。
ただし、自筆証書として有効な書き方(この書き方自体も平成31年1月13日から方式が緩和されています。)を満たしていないといけないのは勿論ですが、保管申請書の様式や申請先となる法務局の管轄、手数料、本人出頭の要請などの細かいルールに沿った申請をしなければなりません。
したがって、この制度を利用したいとお考えの場合は、事前に司法書士会や司法書士事務所へ相談されることをお勧めいたします。このホームページのブログ記事も参考にしてください。
登記事項証明書の様式が変更されました。
令和2年1月14日から、
不動産登記の登記事項証明書と、商業・法人登記の登記事項証明書・印鑑証明書・代表者事項証明書に、
QRコード(二次元バーコード)
が追加されて印刷されるようになりました。
このQRコードには、物件を特定するための情報、会社・法人を特定するための情報が格納されていますが、登記情報のすべてが格納されているわけではありません。
登記事項証明書の様式変更と同時に、「申請用総合ソフト」もバージョンアップされていて、このQRコードを読み込むことによって物件情報や会社・法人情報を自動的に入力して、ソフトの画面上で登記申請書の作成ができるようになりました。ただし、この画面を印刷した申請書はあくまでも
『書面申請』
の扱いになるということです。
登記事項証明書(
土地
)の見本は
→
(民事局の該当ページへリンクします。)
登記事項証明書(
会社
)の見本は
→
(民事局の該当ページへリンクします。)
会社や法人名のフリガナの記載・公表が始まります。
これは、平成29年5月30日に閣議決定された「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」にもとづいて開始されるものです。
①平成30年3月12日(月)から
法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、会社や法人名のフリガナを記載することになります。(オンライン申請でも同様です。)
このフリガナは、
会社や法人の種類を表す「株式会社」や「一般社団法人」などの部分を除いて、カタカナでスペースを空けずに詰めて
記載します。
商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(法人代表者印の押印が必要)を管轄の法務局に提出して、フリガナを登録することもでき、手数料はかかりません。
※登記申請書への記載イメージは
こちら
(法務省民事局ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.htm
l から引用)
②平成30年4月2日(月)から
上記①で提出された
登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁の法人番号公表サイトを通じて公表・データ提供されます。
法務局で法人登記をしない法人、外国法人及び人格のない社団等は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表・データ提供されることになります。
法人番号は、個人のマイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用することができるものです。
※国税庁の法人番号公表サイトは
こちら
(国税庁の法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go
.jp/ へリンクします。)
「
個人情報保護指針
」のページ
を更新しました。
平成29年5月30日から改正のうえ全面施行された個人情報保護法及び番号法に対応するため、個人情報保護指針(プライバシーポリシー)を改訂するとともに該当ページを更新しました。
「
本人確認について
」のサブページ
を追加しました。
司法書士業務における本人確認に関する根拠法令を明らかにするため、サブページを追加しました。従来からの執務方針に何ら変更はありません。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
(平成29年10月19日修正)
メールアドレスが、平成29年7月31日から変更となりました。
「
事務所概要
」のページ
に記載してある項目のうち、
司法書士事務所のE-mail(アドレス)
が、変更となりましたので、お間違えのないようよろしくお願い申し上げます。これは、メール通信におけるセキュリティの確保と、今後予定しているサブサイト用の連絡先アドレスとの連携を図るために実施させていただきました。新アドレスは、
because.nagakute@gmail.com
です。
「株主リスト」が商業登記の添付書面に加わりました。
株式会社の登記すべき事項について、株主総会の決議(または総株主の同意)を要する場合、従来は株主総会議事録(または総株主の同意書)を添付していましたが、
平成28年10月1日以降の申請から
、これに加えて
株主リスト
も添付する必要があります。
株主リストに記載する株主の範囲は、
議決権数上位10名
または
議決権割合が3分の2に達するまで
の株主のいずれか少ない方(総株主の同意書の場合は株主全員)です。
株主リストに記載する内容は、株主の
氏名又は名称・住所・持株数・議決権数・議決権割合
です。
詳細は下記の法務省ホームページをご覧下さい。(株主リストの記載例も掲載されています。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
このホームページに記載した記事内容は,出典を明らかにした引用情報及びリンク先の外部情報を除き,当事務所に著作権がありますので,無断転載をお断りいたします。
また,記事内容については常に最新であることを保証するものではありませんので,これに基づいて発生したあらゆる損害についてはその責めに任じることはできません。あらかじめご了承願います。最新のデータについては,念のために所轄官庁のホームページ等でご確認をお願い申し上げます。
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